労災について③ 通勤労災

労災には

 

1.業務労災

2.通勤労災

 

の2種類があります。

 

今回は2の通勤労災についてお話します。

 

通勤労災は職場と自宅を行き来する間に負ったケガや病気に対する補償です。

 

ここで大事なのが、通常の通勤経路内で起こったのが対象で、仕事帰りに遊びに行ったりした時に起こったプライベートな理由による事故は適応されません。

 

ただし、仕事帰りにスーパーやコンビニで買い物をしながら帰るなど、日常生活上で必要な最少限度のプライベートな理由は例外とされています。

 


労災を申請する場合は、かかった医療機関すべてに1枚ずつ必要になります。

 

病院用と整骨院用の書類は異なりますので、整骨院用のを申請してください。

 

整骨院用のは「通勤災害用 様式第16号の5(3)」になります。

 

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