労災について④ 経営者にも労災があります

職場では経営者が現場で働くことも多いです。

 

しかし、 労災は雇用している労働者を保護するものであって、経営者は雇用側なので労働者とは認められません。

 

つまり、経営者は労災保険には加入できません。

 

さらに、勤務中のケガや病気は健康保険は適用できないため全額自己負担になります。

 

これには条件があって、従業員が5名以上になると経営者は治療料金は全額自己負担になります。

 


逆に従業員が5名未満の小規模事業所は治療に健康保険が適用されます(休業補償はありません)。

 

とはいえ、同じ環境で同じ仕事をしているのに、いざ事故が起こったら経営者だけ何の保証も無いのはかなり厳しいですよね。

 

そこで、経営者向けの労災として「特別加入制度」というものがあります。

 

ただし、誰かを1人以上雇用している必要があります (建築業・個人タクシー・漁師など、例外もあります)。

 

特別加入制度は職業によって加入する値段が変わり、事故を起こす危険度の高い職業は少し高くなります。

 

特別加入制度は義務ではありませんが、万が一の時に頼りになりますね。

 

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